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音楽著作権とは

著作権と知的財産権・財産権としての著作権・著作者人格権

【著作権と知的財産】

著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利の一つです。 著作物を保護することを目的としています。
著作権法では著作権のほかに「著作隣接権」という権利で著作物を世の中に伝達する役割を担う 実演家 ( 歌手・演奏者 )、レコード製作者 ( レコード会社等 )、放送事業者、有線放送事業者の権利 も保護しています。例えば、1 枚の CD には作詞家・作曲家の権利 ( 著作権 ) の他、レコード会社や 歌手・演奏者の権利 ( 著作隣接権 ) も含まれています。

例えば、市販 CD を音源としてインターネットのホームページにアップロードするような場合には、 著作権者 (JASRAC の管理作品であれば JASRAC) の許諾と同時に著作隣接権者の許諾が必要です。 著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。
日本の文化を発展させて行く為にも音楽ファンの皆様が、音楽を正しく聴いてくださる事を心より 願っております。

【財産権としての著作権】

著作権は、著作物の財産的価値を保護する「財産権としての著作権」と著作者の人格的な利益を 保護する「著作者人格権」に分かれます。著作者人格権とは自分の創作した著作物を勝手に変え られたり、公表されたりするのを防ぐことができる権利で、この権利は他人に譲ることのできな い本人だけが持つ権利です。したがって、JASRAC で管理しているのも、作詞家・作曲家・音楽 出版者などから委託を受けた「財産権としての著作権」です。
著作物の利用の態様に応じて、権利がそれぞれ定められ ( 支分権 ) ており、JASRAC が管理して いる音楽の著作物の場合、*複製権(CD 制作、楽譜の出版など)*公衆送信権(放送やインターネ ットなど)*貸与権(CD レンタルなど)*演奏権(コンサート・飲食店等での演奏、カラオケなど) *上映権(映画・ビデオ上映など)*頒布権(ビデオレンタルなど)です。

【著作者人格権】

そもそも著作物とは、それを創作した人の全人格を表したものとも言うことができ、著作物がどの ように利用されるかは、単に、経済上の問題にとどまらず、著作者の人格的な問題にもかかわって きますので、著作権法では「著作者人格権」として次の 3 つの権利を定めています。
◆公表権 ◆氏名表示権 ◆同一性保持権
音楽で「著作者人格権」が問題になるケースとしては「替え歌」が典型的な例になりますが、 著作者に無断で替え歌にすることは上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。
又、著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は著作者人格権を侵害する行為とみなしています。

※主な違法行為として

  • 市販の音楽CDを権利者に無断で他人の為にコピーする行為。
  • 音楽を権利者に無断でインターネット上に公開(ダウンロードできる状態)する行為。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10 年以下の懲役又は 1000 万円以下の罰金となります。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。